東日本整形災害外科学会会則
第1章 総 則
第1条 本会は、東日本整形災害外科学会(The
Eastern Japan Association of Orthopaedics and Traumatology)と称する。
第2条 本会は、事務局を東京都板橋区大谷口上町30-1、日本大学医学部整形外科学教室内に置く。
第2章 目的および事業
第3条 本会は、整形外科ならびに災害外科の進歩発展を図ることを目的とする。
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1)学術集会の開催。
2)機関誌の刊行。
3)その他、前条の目的を達成するために必要な事業。
第3章 会 員
第5条 本会の会員は、次のとおりとする。
1)正会員 医師であって、本会の目的に賛同し別に定める会費を納める者。
2)準会員 医師以外の者で、本会の目的に賛同し役員会で承認され、
別に定める会費を納める者。
3)一時会員 本学術集会において発表するための演者として会長による承認を受け、
別に定める会費を納める者.ただし、会員期間は当該学術集会限りとする。
4)賛助会員 本会の目的に賛同し、これを援助する個人または団体。
5)名誉会員 原則として次に該当する者の中から会長が推薦し、評議員会で承認
された者。名誉会員は会費を要しない。
@本会の役員又は旧幹事を務めた者。
A内規に定めるとおり本会の発展に多大の寄与をなした者。
第6条 会員は次の事由によってその資格を喪失する。
1)退会したとき。
2)死亡したとき。
3)会費を3年間滞納したとき。
4)本会の名誉を傷つけ、本会の目的に反する行為のあったとき。
第7条 会員で退会しようとする者は、事務局に退会届を提出しなければならない。
第8条 既納の会費は、いかなる理由があってもこれを返還しない。
第4章 役員および評議員
第9条 本会には、次の役員を置く。
理 事:会長、前会長、次期会長および正会員若干名
監 事:2名
第10条 会長、次期会長、次々期会長、理事、監事は評議員会において選出し総会に
おいて承認する。また理事の中の常任理事1名を別に定めるところに従い選出する。
第11条 会長は、本会の業務を総括し、本会を代表する。
2 次期会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときはその業務を
代行する。
3 会長の任期は、前会長の主宰する学術集会終了の翌日から、当会長の主宰する
学術集会の終了日までとする。
第12条 監事は、本会の会計および会務の監査を行う。
第13条 理事は、理事会を組織し、本会の総会および評議員会の権限に属する事項以外の
事項を決議し執行する。
第14条 本会には若干名の評議員を置く。
2 評議員は、正会員の中から評議員会において選出する。
3 評議員は、評議員会を組織し、この会則を定める事項の他、本会の運営に関する
重要事項を審議する。
4 評議員被推薦資格は、本会入会後15年以上の正会員(ただし、他地区より転入
の会員の場合は、日本整形外科学会の会員期間はこれに含まれる)で本会の発展に
指導的役割を果たすものとする。
5 評議員会を3年以上理由の如何を問わず連続欠席した場合は、評議員の資格を失う。
6 評議員を交代する場合、各大学の主任教授および各地区代表が事前に辞任届けと共
に交代届けを事務局に提出する。
(※ 辞任届、交代届が揃わない場合は理事会で審議検討する。)
7 学会活性化の目的で理事会推薦評議員枠をつくる。
第15条 本会には会務執行のために委員会を置く。
2 委員会には常置委員会の他、特別委員会を置くことができる。
3 常置委員会として編集委員会を置き、投稿論文の査読を含め、機関誌の発行について
協議する。
第5章 学術集会および会議
第16条 学術集会は年1回開催する。
第17条 総会、理事会、評議員会は、それぞれ年1回以上開催する。
ただし、会長が必要と認めた場合、または理事の3分の1以上の請求のあった場合、
会長は理事会および評議員会を招集することができる。
2 次に掲げる事項については総会の承認を受けなければならない。
1)事業計画および収支予算についての事項
2)事業報告および収支決算についての事項
3)財産目録についての事項
4)その他、理事会において必要と認めた事項
第6章 附 則
第18条 学術集会の演者および機関誌に論文を投稿する者は、原則として会員資格を
必要とする。また、一時会員は学術集会演題についてのみ、機関誌に投稿することができる。
第19条 本会の会計年度は、4月1日に始まり、3月31日に終わる。
第20条 本会則の改正は、理事会、評議員会を経て総会において、その出席会員の半数以上の同意を要するものとする。
第21条 本会則は昭和62年10月25日より発効する。
平成4年 9 月19日一部改正。
平成5年 9 月24日一部改正。
平成8年10月10日一部改正。
平成9年 8 月29日一部改正。
平成13年10月11日一部改正。
平成16年 9 月24日一部改正。
平成17年 9 月23日一部改正。
東日本整形災害外科学会会費細則
第1条 東日本整形災害外科学会会則第5条第1項、第2項、第3項および第4項によりこの細則を定める。
第2条 正会員・準会員の会費は年額10,000円とする。
第3条 賛助会員の会費は年額50,000円以上とする。
第4条 一時会員の会費は正会員の会費の半額とする。
第5条 会費は当該年度に全額を納入しなければならない。
附 則 この細則は平成8年10月10日から施行する。
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